HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第43条(解除)

農林水産大臣は、国又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。 2 保安施設地区の指定後一年を経過した時に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定はその効力を失う。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1