森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第51条(裁定の申請) 前条第一項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。 但し、同項の認可があつた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。