森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第205条 第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。 この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。 2 第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。 この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。