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森林法
昭和二十六年法律第二百四十九号
第213条
第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
森林法
第10の7条
(市町村森林整備計画の遵守)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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