HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
博物館法昭和二十六年法律第二百八十五号

第7条(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)

文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

この条文が引く先 0

なし