博物館法昭和二十六年法律第二百八十五号 第7条(館長、学芸員及び学芸員補等の研修) 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。