博物館法昭和二十六年法律第二百八十五号 第16条(都道府県の教育委員会への定期報告) 博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。