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水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号

第5条(漁法の制限)

爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。 ただし、海獣捕獲のためにする場合又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1