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水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号

第6条

水産動植物を麻痺ひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。 ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

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なし

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