水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号 第6条 水産動植物を麻痺ひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。 ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。