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水産資源保護法
昭和二十六年法律第三百十三号
第7条
前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水産資源保護法
第41条
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