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港湾法施行令
昭和二十六年政令第四号
第1の3条
(漁業の用に供する港湾)
法第三条ただし書に規定する港湾は、別表第三のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第3条
(漁港に関する規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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