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港湾法施行令昭和二十六年政令第四号

第3条(港湾管理者に対する貸付金の金額)

法第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。

この条文を準用・引用する条文 1