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港湾法施行令昭和二十六年政令第四号

第4の3条

法第五十五条の七第二項第三号の政令で定める用途は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶に係る旅客の利用とする。 2 法第五十五条の七第二項第三号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。 一 当該旅客施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁 二 当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場

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なし