港湾法施行令昭和二十六年政令第四号 第8条 法第五十五条の七第四項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第五十五条の七第一項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。 2 港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。