港湾法施行令昭和二十六年政令第四号
第15の5条
法第四十三条の五第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 法第四十三条の五第一項の規定による負担金(以下この項において「港湾環境整備負担金」という。)を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。 ただし、国土交通大臣等(当該港湾工事を実施する国土交通大臣又は港湾管理者をいう。以下この条において同じ。)が公益上その他の事由により港湾環境整備負担金を負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くものとする。 イ 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が一万平方メートル(国土交通大臣等が、当該港湾に係る工場又は事業場の種類、規模等を考慮して五千平方メートル以上一万平方メートル未満の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。)以上であるものに係る事業者 ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後十年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者 二 港湾環境整備負担金の額は、イに掲げる額にロ(一)若しくは(二)又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額(国土交通大臣等が公益上その他の事由により必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額)とすること。 イ 当該港湾工事に要する費用の額に二分の一の割合(国土交通大臣等が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額 ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、次に掲げる割合 (一) 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として国土交通大臣等が定める面積を加算した面積((二)において「工場等敷地面積」という。)に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合 (二) 当該港湾工事の完了した日後十年間に前号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合 ハ 当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合
2 前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。 一 当該港湾工事が港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)及び港湾環境整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合 当該港湾における土地の利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必要がある区域として、あらかじめ、国土交通大臣等が臨港地区(予定埋立区域を含む。)を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域及び当該区域以外の区域であつて国土交通大臣等が指定するもの 二 当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合 港湾区域及び臨港地区(港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の環境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、国土交通大臣等が指定する一部の水域及び地域)