港湾法施行令昭和二十六年政令第四号 第15の6条 法第四十三条の二十九第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第四条第三項の規定の適用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等とみなす。