港湾法施行令昭和二十六年政令第四号 第16条 法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。 一 航海訓練に従事する船舶 二 漁業練習又は漁業調査に従事する船舶 三 航路標識の管理に従事する船舶 四 水路の測量に従事する船舶 五 学術研究に従事する船舶 六 海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶