港湾法施行令昭和二十六年政令第四号
第16の3条
法第五十二条第三項の規定により前条第一項第一号又は第三号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) 第二十二条第五項 ついて港湾管理者 ついて港湾管理者若しくは国土交通大臣 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) 第四十八条第二項 港湾管理者 港湾管理者又は国土交通大臣 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号) 第十二条第三項 港湾管理者 港湾管理者若しくは国土交通大臣
2 法第五十二条第三項の規定により前条第一項第二号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「同号イ」とあるのは、「同号イ又はハ(第三十七条第一項に係る部分に限る。)」とする。