港湾法施行令昭和二十六年政令第四号 第16の4条(高度港湾工事の代行に係る港湾施設) 法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。)とする。