港湾法施行令昭和二十六年政令第四号
第16の6条(高度港湾工事の代行に係る公示)
法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。 一 高度港湾工事の代行に係る港湾の名称 二 高度港湾工事の代行に係る港湾の区域 三 高度港湾工事の代行の開始の日
2 法第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。 一 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称 二 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域 三 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日