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港湾法施行令昭和二十六年政令第四号

第16の6条(高度港湾工事の代行に係る公示)

法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。 一 高度港湾工事の代行に係る港湾の名称 二 高度港湾工事の代行に係る港湾の区域 三 高度港湾工事の代行の開始の日 2 法第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。 一 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称 二 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域 三 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日

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なし