港湾法施行令昭和二十六年政令第四号 第17の6条(原状等の変更) 管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。