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港湾法施行令昭和二十六年政令第四号

第17の8条(管理状況の報告)

管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。

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なし

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