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港湾法施行令
昭和二十六年政令第四号
第17の8条
(管理状況の報告)
管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港湾法施行令
第22条
(職権の委任)
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