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港湾法施行令
昭和二十六年政令第四号
第17の10条
法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域は、別表第四のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第55の3条
(非常災害の場合における土地の一時使用等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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