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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第17の2条(返還を請求しない旨の通知があつた財産)

主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。

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なし