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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第20条

第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは、政府は、当該財産の売却価額に相当する金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。 2 第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が第二十三条第一項の規定により消滅したときは、政府は、当該財産の売却価額に、当該財産の当該譲渡の際における時価を当該時価とその消滅した権利の当該譲渡の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額)との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。

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なし