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鉱業登録令
昭和二十六年政令第十五号
第13条
(登録の申請)
登録は、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉱業登録令
第82条
(企業担保権の実行に関する登録)
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