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鉱業登録令
昭和二十六年政令第十五号
第14条
次に掲げる登録は、登録権利者だけで申請することができる。 一 判決による登録 二 鉱業権の移転の登録
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉱業登録令
第57条
(印鑑の添附)
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