HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号

第17条(申請書)

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 鉱区又は租鉱区の所在地 二 鉱業権又は租鉱権の登録番号 三 申請人の氏名又は名称及び住所 四 代理人により登録の申請をするときは、その氏名及び住所 五 登録の原因及びその日付 六 登録の目的 七 申請の年月日

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1