鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号 第34の2条(本登録の申請等) 第三十条の規定は、鉱業権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。 2 経済産業大臣は、前項の場合において、本登録をするときは、登録上利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。