鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号
第38条(予告登録の抹消)
経済産業大臣は、第三十六条第一号の審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあつたときは、職権で、予告登録を抹消し、又は予告登録の抹消を命令しなければならない。
2 公害等調整委員会は、第三十六条第一号の裁定の申請について、その却下の決定をしたとき、その申請を棄却する旨の裁定をしたとき、又は申請の取下げがあつたときは、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。