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鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号

第39の2条

経済産業大臣は、第三十六条各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし