鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号 第41の3条 経済産業大臣は、鉱業法第五十二条から第五十四条まで(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定により鉱業権又は租鉱権の変更の処分をしたときは、その変更の登録をしなければならない。 2 第四十一条第二項の規定は、前項の場合は、適用しない。