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鉱業登録令
昭和二十六年政令第十五号
第41の4条
民法第二百三十九条第二項又は第九百五十九条の規定により鉱業権が国庫の所有に属するに至つたときは、登録権利者だけで登録の申請をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉱業登録令
第57条
(印鑑の添附)
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