鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号 第74条(鉱業信託原簿) 第六十八条第一項の規定により申請書に添附した書面を鉱業信託原簿とする。 2 鉱業信託原簿は、鉱業原簿の一部とみなし、その記載は、登録とみなす。