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農業委員会等に関する法律施行令
昭和二十六年政令第七十八号
第2条
(経費の負担)
法第二条第四項の政令で定める業務は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。
この条文が引く先
1
引用
農業委員会等に関する法律
第2条
(交付金等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業委員会等に関する法律施行令
第1条
(交付金)
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