農業委員会等に関する法律施行令昭和二十六年政令第七十八号 第4条(農業委員会を置かない市町村) 法第三条第五項の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあつては八百ヘクタール、都府県にあつては二百ヘクタールを超えない市町村とする。