農業委員会等に関する法律施行令昭和二十六年政令第七十八号
第5条(農業委員会の委員の定数の基準)
法第八条第二項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。 区分 委員の定数の上限 一 (一) 十アール(北海道にあつては、三十アール)以上の農地をその耕作の事業に供している個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地をその耕作の事業に供しているその区域内に住所を有する法人の数の合計数(三の項において「基準農業者数」という。)が千百以下の農業委員会 (二) その区域内の農地面積が千三百ヘクタール以下の農業委員会 推進委員を委嘱する農業委員会 十四人 推進委員を委嘱しない農業委員会 二十七人 二 一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 推進委員を委嘱する農業委員会 十九人 推進委員を委嘱しない農業委員会 三十七人 三 基準農業者数が六千を超え、かつ、その区域内の農地面積が五千ヘクタールを超える農業委員会 推進委員を委嘱する農業委員会 二十四人 推進委員を委嘱しない農業委員会 四十七人