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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令昭和二十六年政令第百七号

第8条(市町村災害復旧事業の監督)

法第九条第二項(法第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第九条第一項及び法第十一条第一項に規定する事務(主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。)とする。 2 都道府県知事は、前項の規定に基き、災害復旧事業の施行に関し重要な事項について指示をしたとき、又は法第十一条第一項に規定する処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。