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特別調達資金設置令昭和二十六年政令第二百五号

第4条(資金の運営)

資金は、第六条第二項の規定により一般会計に繰り入れる場合を除く外、調達に要する経費及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。

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なし