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特別調達資金設置令昭和二十六年政令第二百五号

第7条(会計法に対する特例)

第一条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の規定に対し、特例を設けることができる。

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なし