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港湾運送事業法施行令
昭和二十六年政令第二百十五号
第3条
(港湾の水域)
法第二条第四項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾運送事業法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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