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税理士法施行令昭和二十六年政令第二百十六号

第1の2条(申告等)

法第二条第一項第一号に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。

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なし