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税理士法施行令
昭和二十六年政令第二百十六号
第6条
(試験科目の一部の免除の基準)
法第七条第一項から第三項まで及び第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。
この条文が引く先
2
引用
税理士法
第7条
(試験科目の一部の免除等)
引用
税理士法施行令
第11条
(日本税理士会連合会の設立)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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