HoureiLLM 法令を意味で引く
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税理士法施行令昭和二十六年政令第二百十六号

第6条(試験科目の一部の免除の基準)

法第七条第一項から第三項まで及び第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし