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税理士法施行令昭和二十六年政令第二百十六号

第6の3条(税理士会の通知)

税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。 2 前項の規定は、税理士会が法第四十八条第二項において準用する法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知する場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし