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税理士法施行令昭和二十六年政令第二百十六号

第8条(総会の招集)

税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

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なし