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税理士法施行令昭和二十六年政令第二百十六号

第11の2条(日本税理士会連合会の会則の変更)

法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号、第八号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。 2 第七条の二第二項及び第三項の規定は、日本税理士会連合会が法第四十九条の十四第二項の認可を受けようとする場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし