税理士法施行令昭和二十六年政令第二百十六号 第13条(税理士会の報告) 税理士会が法第四十九条の九の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。