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公営住宅法施行令昭和二十六年政令第二百四十号

第6条(入居者資格)

法第二十三条第一号イに規定する政令で定める金額は、二十五万九千円とする。 2 法第二十三条第一号ロに規定する政令で定める金額は、十五万八千円とする。