公営住宅法施行令昭和二十六年政令第二百四十号 第6条(入居者資格) 法第二十三条第一号イに規定する政令で定める金額は、二十五万九千円とする。 2 法第二十三条第一号ロに規定する政令で定める金額は、十五万八千円とする。