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公営住宅法施行令昭和二十六年政令第二百四十号

第11条(法第三十六条第一号に規定する規模)

法第三十六条第一号に規定する政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし