公営住宅法施行令昭和二十六年政令第二百四十号
第15条(管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等)
法第四十七条第六項の規定による法第三章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法第三章の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条、第二十一条 事業主体 事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社 第二十二条第一項、第二十七条第三項から第六項まで、第二十九条第一項及び第八項、第三十条、第三十二条第一項、第五項及び第六項、第三十三条第一項 事業主体 地方公共団体又は地方住宅供給公社 第二十五条第二項、第三十三条第二項、第三十四条 事業主体の長 地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長 第三十一条第一項 事業主体 事業主体又は地方公共団体若しくは地方住宅供給公社 第三十二条第三項 同項 地方公共団体又は地方住宅供給公社が同項 第三十四条 第十六条第一項若しくは第四項若しくは第二十八条第二項若しくは第四項の規定による家賃の決定、第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第十八条第二項の規定による敷金の減免、第十九条(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定によるあつせん等又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置 第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十条第一項の規定によるあつせん等