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自動車道標識令昭和二十六年政令第二百五十二号

第1条

道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし