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自動車道標識令
昭和二十六年政令第二百五十二号
第1条
道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。
この条文が引く先
2
準用
道路運送法
第68条
(一般自動車道の管理)
準用
道路運送法
第75条
(専用自動車道)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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